法務局と税務署に確認したところ、法務局からは「ボランティアは個人の活動として行うものですから、なんの手続きも必要ありません」と回答を受け、税務署からは「対価を得なければ必要になる事は無く、対価を得た場合は決算書に記述してあれば、他に何の手続きも必要ありません」と回答を受けました。
つまり、無償でやるボランティアにはなんの手続きも必要無い。
対価を得るケースがあったとしても、その為にNPOを設立する必要も無いようなので、ボランティアを開始しようと思えば、直ぐにでも始められるようです。
まぁ、信用できるか解らない個人のボランティアを、受けて頂ける所があるかは別として、行政による縛りは特にないようなので、そういう所で悩む必要は無いようです。
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